皆さま、こんにちは。ちば幸せ相続相談センターの城和です。

本日は相続税を算出する際に必要な路線価について国税庁より2021年分の発表がありましたのでご紹介を致します。

 

202171日本経済新聞の記事によると相続税や贈与税の算定基準となる2021年分の路線価が国税庁より発表されました。

全国平均は前年に比べ0.5%の下落となっており、6年ぶりに前年を下回ったとのこと。

新型コロナウイルスの感染拡大により、観光地や繁華街などがマイナスに転じ、またオフィスやテナントの需要減も要因とみられています。

都道府県別では39都府県が下落し、東京や大阪、愛知などの13都府県がマイナスに転じ、下落率が最も大きかったのは静岡の1.6%で、1.4%の岐阜や愛媛などが続いています。

またインバウンドの需要減による影響が大きく奈良市では、前年の21.2%プラスから一転、12.5%マイナスになったとのことです。

記事の中には、国税庁も相続税を算出する人に不利益が生じないよう補正を検討するとの内容も記載されており、今後、相続税の算出について影響が出てくる可能性もありそうです。

国税庁の担当者は「1月1日以降も緊急事態宣言の発令など社会経済の不透明感がある」と指摘。路線価を基に相続税などを算出する人に不利益が生じるのを防ぐため「年の途中で大幅に地価が下落すれば、20年分と同様に補正を検討する」と話したとのことです。』

さて、今回は路線価の記事について紹介をさせて頂きましたが、皆様はそもそも路線価をご存知でしょうか?

路線価とは記事の紹介にもあるように、国税庁が公表している相続税及び贈与税の財産(土地)を評価するために適用する価格で、その年の1月1日時点の価格を7月1日に公表しています。

次回のコラムでは路線価の確認方法についてご紹介をしたいと思います。