弊社では、相続発生後のサポートサービスの一つとして遺産分割サービスを行っております。

相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産もあり、ご家庭によってはマイナスの財産の方が多いというケースもあります。
相続人は、被相続人が亡くなられたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることにより、相続財産を一切相続しないという選択をすることができます。

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