-いごん・ゆいごん-

遺言とは自らの死後に財産分与等の最終意思の表示を民法に定める方式に従い遺した言葉や文章の事。遺言を遺すということは、親族間で相続を巡り、骨肉の争いになる事を防ぐ目的があります。
遺言は意思能力があり満15歳であれば、未成年であってもする事が出来ます。

遺言証書の方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
代表的なものは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言は遺言の全文を自分で書いたものであり、他人に書いてもらうと効力はなく無効になります。
公正証書遺言は公証役場で2人以上の証人立会いのもと作成するので最も確実で正確です。
秘密証書遺言は公証人役場に行き、内容は公表せず遺言に封をした状態で預け、遺言の存在だけを公証人役場で証明してもらうことが出来ます。
遺言により効力が生じる内容としては、相続分の指定など法律で定められたものに限られています。