-そうぞくほうき-

相続開始後に、相続人が遺産の相続を放棄することを相続放棄といいます。

具体的には、被相続人の負債が多かったり、相続自体に魅力が感じられない場合の放棄や、家業の相続に関しては、相続人が保管の業務がある事や、安定経営を実現させる為に後継者以外の兄弟姉妹が相続辞退する時などに使われる事が多いです。

また、3ヶ月以内に相続放棄もしくは限定承認のどちらかを選択しなかった場合(期間の伸張を申し出ない場合)単純承認とみなされます。

また、相続放棄をすると、最初から相続人とならなかったものとみなされるので、遺産分割とは違い第三者の権利を害する事は不可能という制限はなく、代襲相続も発生しません。 基本的に相続放棄を行うと同順位者がいればその者が相続人となるが、同順位者全員放棄した場合後順位者が相続人となる。

また、未成年者が相続放棄する場合、法定代理人(親権者等)が代理として、相続放棄の申述を行うこととなります。

しかし親子両方が相続人で、未成年者のみ相続放棄をする場合、両者が放棄する場合は問題はありませんが、未成年者のみの放棄の場合は親子の利害が対立する事になるため、家庭裁判所に申し立て、特別代理人を選定してもらう必要があります。