-れきねんかぜいせいど-

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。

暦年課税の贈与税には、基礎控除と言うものがあり、基礎控除額は1年間当たり110万円です。
したがって、1年間に110万円までの贈与を受けても、贈与税はかかりません。
贈与税の計算をする際の課税価格は、その財産の贈与時の時価になります。
ただし、時価と言っても、財産毎に時価を把握することは困難であることから、財産評価基本通達による評価額を時価として計算します。