相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。
すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。
相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。
ちば幸せ相続相談センターでは、登記の専門家である司法書士がご相談者様の状況をお伺いした上で、適切なサポートを行います。
このような方におすすめです
- 忙しくて市役所や法務局に行く時間がない
- 遺産相続した『土地』や『建物』の名義変更をどうすればいいか分からない
- 相続登記はいつまでにしなくてはならないのか分からない
- 相続登記にはどんな書類を準備すればいい?
- 土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない
- 専門家に依頼すると費用が高そう
当事務所では、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。
ご相談・解決事例
鎌ケ谷市A様
父が亡くなり、母が自宅を相続することになりましたが、不動産の名義変更をせずそのままにしてありました。母も高齢になり、売却をして引っ越しをしようと思ったところ、名義が変更されていないので売却ができないことがわかりました。
名義変更の手続の仕方がわからず調べていたところ、知人からちば幸せ相続相談センターを紹介してもらい相談をしてみました。
■A様解決事例
センターで相続専門の司法書士をご紹介させていただき、名義変更に必要な戸籍の収集、遺産分割協議書を作成して相続登記の手続を進めました。
不動産の売却についてはグループ企業の不動産コンサルタントでサポートをさせていただきました。
無事、A様がご納得いただける価格、条件でお話がまとまり、司法書士と不動産コンサルタントが連携して相続登記と売却をすることができました。
お手続きの手順について
1.お問合せ(電話、メールなど)
まずはお気軽にお問合せください。お話頂いた内容をもとに、お見積りを致します。
2.初回面談、見積書提示、ご契約
お見積りにご納得頂けた場合、ご契約。
3.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
4. 申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
お客様でも手続きが可能ではありますが、司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
ご相談いただければ司法書士のご紹介もいたします。
5. 登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
料金の目安
ご相談 | 初回相談は1時間無料 |
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不動産登記手続き 個別の事案によって費用が変わるため、事前にお見積もりを提示させていただきます。 |