亡くなられた方を被保険者とする生命保険に加入されていた場合、保険金受取人は、保険会社に対して保険金の請求をすることができます。

実は保険金の受け取りには時効があり、3年間保険金の請求がないときは保険金を受け取る権利が消滅してしまう可能性があります。
また受け取る金額や契約の内容によっては、相続税や所得税・贈与税が発生してしまう可能性があります。
そのような点も含めて、ちば幸せ相続相談センターでは生命保険の保険金請求について経験豊富な専門家が、適切なサポートを行います。

「生命保険金の請求」はこのような方におすすめです

  • 保険会社から請求書が届いたけど読む時間が無いし読むのが大変だ…。
  • 保険会社の担当者とあんまり馬が合わなくて…。誰か代わりにやってくれないかな…。
  • 戸籍などの必要書類を集めるのが大変だし、集め方がわからない…。

当センターでは、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。

ご相談・解決事例

浦安市A様

父が亡くなったのですが、生命保険に加入をしていたようです。
受取人は私になっているようで、請求をするには父の戸籍など資料を集めなくてはなりません。
相続の手続きもまだ進められていないため、どこか相談できるところがないか探していたところ、ちば幸せ相続相談センターを見つけて相談してみることにしました。

■A様 解決事例
A様からお話を伺ったところ、お父様の財産は不動産、預貯金、生命保険をあわせて5,000万円ほどありました。そのうち生命保険が2,000万円あり相続人はA様と弟様の2人とのことでした。
生命保険の非課税により申告は必要ない状況だったため、当センターメンバーで相続専門の司法書士より生命保険金の請求サポート、必要書類の収集、遺産分割協議の作成、不動産の相続登記の見積りを提案致しました。
A様はお父様の生前一緒にお父様のご自宅で暮らしており、ご自宅の相続を希望されていました。
ご自宅をA様が相続すると、弟様は現金をすべて相続しても平等に分割をすることができません。
ちなみに生命保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象となりません。
そこでA様が受け取った生命保険より弟様に現金を渡すことにより、平等に分割をすることができそうだったため、A様に提案を致しました。
A様も平等にとお気持ちがあり、弟様にも納得いただき無事手続きを完了することができました。

「生命保険金の請求」の流れ

1.お問合せ(電話、メールなど)

まずはお気軽にお問合せください。初回面談の日程を調整いたします。

2.初回面談

初回相談は1時間無料です。状況やお悩みの詳細をしっかりと伺わせていただきます。

3.見積書提示、ご契約

お見積りにご納得頂けた場合、正式に契約を交わします。
お話頂いた内容をもとに、お見積りを致します。

3. ご依頼案件着手

当センターが保険金請求書類の収集を致します。

4. 署名押印

受取人様及びその他必要当事者様に、保険金請求書類への署名及び押印をして頂きます。

5. 保険金請求

当センターが保険会社に保険金の請求を致します。
その後、1~2週間程で保険会社から受取人様指定口座へ振り込みが有りますので、入金をご確認下さい。

6.ご依頼案件の完了

保険会社から当センターへ保険金支払明細書が郵送されます。
保険金支払明細書を受取人様にご返却して手続完了となります!

料金の目安

ご相談 初回相談は1時間無料
生命保険金の請求手続き 44,000円(税込)~