-ひみつしょうしょゆいごん-

相続手続きで最も重要なことは、遺産分割で残された相続人が互いに争うことを回避することです。
このために最も有効な方法は、遺言書を作成し、信頼できる者を遺言執行者に指名することです。

遺言は、民法で定める方式に従わないと無効とされますので、作成には注意が必要です。

普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類の方式があります。

秘密証書遺言は、遺言者が証書に署名押印し、証書に用いた印章で封印し、その証書を公証人と2人以上の証人の前に提出して、自己の遺言書である旨と、筆者の氏名・住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後に、遺言者と証人が自署押印することにより作成します。
相続発生後には、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
他の2種類の方式との大きな違いとしては、自分で作成した遺言書を封筒に入れて封印した後で、公証人と2人以上の証人の前に提出するため、遺言書の内容が誰にも見られないと言うことです。