-とくべつしっそう-

船舶の沈没・従軍、地震や津波の影響、飛行機事故等の特別な危難にあった場合の失踪であり、通常危難が去った後1年経過というのが原則であるが、飛行機や船の事故の場合においてはこれを3ヶ月としており、東日本大震災とそれによる津波については3ヶ月で認められることとなりました。

しかしながら、この3ヶ月で認められることに関しては民法が改正されたわけではないので、一年が経過しないと戸籍上死亡とはみなされません。

また、失踪宣告と間違われるのが認定死亡です。

認定死亡とは水難・火災・爆発などの危難に遭遇し、遺体の所在は不明であるが、死亡が確実である場合に官公庁の証明書によるとセ規模を記載する制度です。

死亡の証明がされない失踪宣告と違い、1年経過の原則がありません。