-ふつうしっそう-

相続は人の死亡によって開始します。 人の死亡については、特に民法では定義されておらず、常識的な範囲で死亡を判断します。
稀なケースですが、民法では人が死亡したかが不明な場合でも、死亡したものとみなして相続が開始する場合があります。

行方不明になった人の生死が7年間わからない時には、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告ができます。
これを普通失踪と言います。 失踪の宣告がされた場合には、7年間の期間の満了した時に、死亡したものとみなされて、相続が開始することになります。