皆さま、こんにちは。ちば幸せ相続相談センター代表理事の城和信太郎です。
本日は相続の基本について誰が相続人になるのかお話をしたいと思います。

誰が相続人になるの?その順番は?

皆さまは相続が発生したときに誰が相続人になるかご存知でしょうか?
ご家族の状況により相続人となる人、ならない人がいて、相続人となる方々で亡くなった方の財産を分ける(遺産分割)ようになります。
民法では誰が相続人になるか、相続分はどのくらいになるかが定められています。
尚、遺言書が残されているようであれば、遺言書の内容が優先されます。

まず法定相続人といって相続人になる範囲です。
まず「配偶者」は、常に相続人になります。
第一順位は「子(直系卑属」
第二順位は「親(直系尊属)」
第三順位は「兄弟姉妹」
以上の、順番で相続人になります。
子がいなければ親、そして親がいなければ兄弟という順番で相続人となります。
※直系卑属とは子や孫など自分より後の世代になります。
※直系尊属とは父母や祖父母など自分より前の世代になります。

尚、子には養子も含まれます。
また配偶者の親などは血の繋がりがないので、養子縁組をしていなければ相続人とはなりません。
そして先程、遺言書が残されていた場合、遺言書の内容が優先されると説明しましたが、遺言書がない場合には相続人全員で誰が何も相続するのか決めていくことになります。
※遺言書があっても相続人全員の合意があれば遺言書の内容と違う遺産分割をすることができます。

代襲相続について

相続人の順番ですが子が亡くなっていた場合、代襲相続といった制度があります。
代襲相続とは、もしも相続開始のときに本来相続人となるはずの第一順位の子が亡くなっていた場合、その子の子(孫)が相続人となることを言います。
子がいない場合、次の順位は親になりますが、亡くなった方から見て孫がいるのであれば孫、そのまた孫が亡くなっていたらひ孫と相続分を引き継いでいくことになります。

例えば親が亡くなり子が2人いたとします。
そしてすでに子の1人が亡くなっていて孫が2人いた場合、孫の2人が代襲相続で相続人となります。
尚、兄弟姉妹が相続人となった場合は、代襲相続は1代限りになります。
※亡くなった方から見て甥、姪です。
甥、姪が亡くなっていたとしてもその次の世代には代襲相続されないので注意が必要です。
また養子についてですが、亡くなった方と養子縁組をする前にすでに養子に子供がいた場合、その子供は代襲相続をすることができません。養子縁組をするタイミングによっては代襲相続がされず次の世代は相続人とはならないのです。

相続する財産の割合

ここまでのお話で誰が相続人になるかわかりましたでしょうか?
それでは続いて相続人がどのような割合で財産を相続できるのか説明をしたいと思います。
相続する財産の割合についても民法で定めれられており、法定相続分と言います。

配偶者は常に相続人となりますが、配偶者とどの順位の方が相続人となるかで相続する割合が違ってきます。

1.配偶者と第一順位(子)
配偶者:1/2
子  :1/2

2.配偶者と第二順位(親)
配偶者:2/3
親  :1/3

3.配偶者と第三順位(兄弟姉妹)
配偶者 :3/4
兄弟姉妹:1/4

※子や親、兄弟姉妹が複数いた場合は、それぞれの割合を人数で分割した割合になります。

例えば配偶者と子供が3人いたとします。
その場合、配偶者は1/2、子供は残りの1/2を3人で分割するので1/6ずつになります。
また子の1人がすでに亡くなっていて孫が2人いた場合、1/6をさらに2人で分割して1/12となります。
ただし、相続人の全員が合意をすれば法定相続分以外の割合で遺産分割をすることもできます。

まとめ

さて、誰が相続人になるのか?その順番や割合について説明をさせて頂きましたが、おわかり頂けたでしょうか?配偶者と子供が1人という状況であれば1/2ずつになるなどわかりやすい状況もありますが、子供がすでに亡くなっている。養子縁組をしている。はたまた数世代前の相続手続きをしてないため、遡って誰が相続人か確認をしていかなければいけないといったこともあります。
相続人は戸籍をたどって調べていくのですが、実は隠し子がいたといったお話もありトラブルとなる場合もあります。
ちば幸せ相続相談センターでは相続でお困りの皆さまに少しでもお役に立てればと思っておりますので、お困り事や気になることなどありましたらどうぞお気軽にご相談下さい。