皆さま、こんにちは。ちば幸せ相続相談センターの城和です。

ご家族が亡くなった場合、財産を相続をされるかと思いますが、借金などがあった場合は相続をしたくないといった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「相続放棄」という言葉を聞いたことがあると思いますが、本日は相続放棄についてご紹介を致します。

 

相続放棄の期限

相続放棄をするには「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。また手続きについては亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことになります。

ここでポイントなのが、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内ということです。

ご事情等があり、亡くなって(相続の開始)から3ヶ月を過ぎてしまっていても、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。ただし、亡くなったことを知り得なかった状況など家庭裁判所に説明する必要があります。

例えば亡くなった方と疎遠になっていて、相続の開始から半年後に手紙が届き亡くなったことを知ったのであれば、その手紙が届いたとき(亡くなったことを知ったとき)から3ヶ月以内になります。

財産の一部だけ相続放棄はできない

相続放棄は3ヶ月以内に行わないと負債を含め相続をすることになってしまうのですが、負債だけ放棄をしたいという方もいるのではないでしょうか?

結論としては負債だけといった相続財産の一部のみを相続放棄することはできません。相続放棄をする場合は、すべての財産を放棄することになります。

ただし、負債がありそうだけど、どのくらいあるのかわからないという場合は、相続放棄をするべきか慎重に判断したほうが良い場合もあります。

例えば100万円の現金があるが、負債が200万円あるという場合には相続をすると100万円の負債が残ってしまうため放棄をしたほうが良いかと思います。

しかし、100万円の現金があり、負債が100万円もあるかわからないといったケースではどうでしょうか?

もし負債が数十万円であればプラスの相続となりますが、100万円を超える負債であれば負債分相続するとマイナスになってしまいます。

このような場合、相続放棄ではなく、「限定承認」といってプラスの財産を限度に負債分も相続するといった制度があります。

上記の例では100万円の現金を限度に負債分を相続するので100万円を超える負債があっても返済の必要はありません。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、相続人1人でも反対する方がいると限定承認はできません。限定承認をする場合は相続人皆様でよく検討して頂くのが良いかと思います。

相続放棄で気をつける点

相続放棄をしたいとった場合に気をつけて頂きたい点があります。

それは相続財産に一切手をつけないということです。

なぜなら相続財産に手をつけてしまうと相続をしたとみなされて相続放棄ができなくなってしまいます。

例えば、亡くなった方がアパートを借りていた場合など大家さんや管理会社から片付けや解約を求められることがあります。明らかに金銭価値のないゴミなどについては処分をしても大丈夫ですが、換価性あるものなどを処分してしまうと相続をしたとみなされる可能性あります。

そのため相続放棄を検討しているならば片付け等を求められたとしても相続財産には手をつけないよう気をつけて頂きたいと思います。

もう一点、相続放棄をした場合ですが、相続放棄は取り消すことができませんのでご注意下さい。後々、高額な資産が見つかったので放棄を取り消したいということがあったとしても、取り消すことは認められませんので、十分に検討してから放棄をするのか判断をしましょう。

必要書類と相続放棄の流れ

相続放棄をする場合の必要書類と流れについてご説明したいと思います。

必要書類については下記をご確認下さい。

・相続放棄の申述書

・被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍附票

・ 放棄する方(申述人)の戸籍謄本

・収入印紙800円分(申述人1人につき)

・連絡用の郵便切手

※配偶者・子や孫・父母や祖父母・兄弟姉妹や甥姪によって必要書類が異なります。

※被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本など

 

上記の必要書類等を揃えたら亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に直接出向いて提出をするか、郵便で送付をして相続放棄の申述をします。

その後、家庭裁判所からは「照会書」をいう書類が送付されてきますので、必要事項に記載をして裁判所へ返送します。

※照会書は家庭裁判所からの質問状で、なぜ相続放棄をするのか等が書かれている書類です。

 

相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきますので、その通知書を受け取って相続放棄の手続は完了になります。

最後に

相続放棄には相続の開始を知ったときから3ヶ月以内といった期限があり、期限を過ぎてしまうと相当な理由がない限り放棄をすることができなくなってしまいます。

そもそも相続放棄を検討する際には、財産状況の確認をしてよく検討調査をする必要があり、時間の限られている中で調査をすることは大変かと思います。

なれない作業もありご不安に思われてご相談に来られる方もいらっしゃいます。

ちば幸せ相続相談センターでは財産調査から相続放棄のサポートまで行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。