以前、当コラムで『相続が争続(あらそうぞく)にならないように今できること』を掲載させていただきました。今回はその続編とも言えますが、”生命保険”も活用次第で『争続』を未然に防ぐことができます。
相続対策に生命保険を活用するメリットは以下の通りです。
①節税対策になる・・非課税額が500万円×法定相続人の数だけ使えます
相続には、上記の通り生命保険に関する非課税枠があります。例えば、法定相続人が3人いる場合、非課税枠は500万円×3人=1500万円です。1500万円といえば、税率が10%だったら150万円も節税できることになります。この非課税枠を使っていない方も多く、そもそもこの仕組みを知らない方もいます。
②円満な遺産分割に・・生命保険金は分割協議の対象にはなりません
生命保険金は、民法上の相続財産ではありません。そのため、生前に被相続人が受取人を指定しておけば確実に承継させることができます。これは遺言と共に意思を残すのに最適と言えます。たとえば借金など負債が多く、相続放棄した場合でも受け取ることができます。
③納税資金に・・相続財産で現金が少なくても生命保険で納税資金に使えます
生命保険は、①契約者 ②被保険者 ③受取人の桟種類の人物が登場します。この組み合わせで保険の目的、節税効果は大きく変わります。
また、デメリットも挙げておきます。
・知らずに無駄な保険に入っていることが多い/入りすぎている
・非課税枠を使い切っている
・入っている保険がマイナス運用となっている
このような状況で運用していると知ったらどうでしょう。保険金を別の金融資産の運用に回していたらもっと良い利率で運用できたかもしれません。
このようにメリット・デメリットがある生命保険ですが、基本を知っていれば様々なケースに活用することができます。
生命保険の活用はこのような方にオススメです
・生命保険を用いて相続税を節税したい
・遺言は書きたくないけど、財産を多く渡したい人がいる
・相続人ではない、介護の面倒を見てくれた息子のお嫁さんに渡したい など
生命保険の活用等で詳しく知りたいことなどがありましたら、ぜひ当社へご相談下さい。千葉県内で活躍する相続に強い弁護士、税理士、不動産鑑定士、司法書士等の専門家がワンストップでサポートいたします。
引用著書:『長女と嫁が相続でやるべき5つのこと』