こんにちは相続コンサルタントの木村です。

相続が発生すると、遺産の分け方や相続税の計算について悩む方は多くいらっしゃいます。現金や預貯金は比較的分割しやすいですが、不動産や株式などの財産がある場合は簡単には話がまとまらず、遺産分割協議が長引くことも少なくありません。

そんな中、よく聞かれる疑問が「遺産分割をまだしていなくても相続税の申告はできるのか?」というものです。結論から言うと、未分割の状態でも相続税の申告は可能です。ただし、いくつか注意すべきポイントや手続きのコツがあります。本コラムでは、未分割での相続税申告の基本からメリット・注意点、実務上の手順まで詳しく解説します。

1. 未分割でも申告は必要

相続税には、原則として相続開始(被相続人が亡くなった日)から10か月以内に申告・納税する義務があります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されるリスクがあるため、期限内の申告が非常に重要です。

相続財産をまだ誰にどのように分けるか決めていない場合でも、期限内の申告が必要になります。この場合、申告書では「法定相続分に応じて仮に分割したもの」として相続税を計算します。

法律上は、遺産分割協議が済んでいなくても、仮に法定相続分で分割した前提で申告する必要があります。

このように、遺産分割確定前に申告することを「未分割申告」といいます。実務上、揉めたケースややむを得ないケースで分割が難しい場合に用いられる方法です。

2. 未分割申告のリスクと注意点

相続税の申告期限内に未分割申告することで、延滞税や加算税を支払うリスクは回避できますが、一方で以下のようなリスクや注意点があります。

① 税額はあくまで仮計算

法定相続分で計算した税額はあくまで仮の数字です。実際の分割内容によっては、後から追加納税や還付手続きが必要になることがあります。そのため、未分割申告は「期限内に申告するための手段」として考え、分割後に税額調整を行う前提で進める必要があります。

② 修正申告が必要な場合がある

分割協議が確定し特例が適用できるようになった場合などは、後日修正申告や更正の請求を行うことになります。修正申告は、提出書類や計算方法を再確認する手間がかかるため、事前に税理士など専門家と相談して進めると安心です。

③ 特例が適用出来なくなる

 遺産分割が出来ていない場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの特例が適用出来なくなってしまいます。その結果、相続税が高くなってしまうため、注意が必要です。

3. 未分割申告の手続きのポイント

未分割申告の手続きは、基本的に通常の相続税申告と同じですが、以下のポイントがあります。

①「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出

 相続税申告書を提出する際は、様々な書類の添付が必要になります。加えて、未分割申告をした場合は、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が成立する見込みであることを税務署に伝えるため、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。

この書類を提出しておけば、3年以内に分割が完了した際に「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用することが可能です。逆に、この見込書を提出していないと、後から分割がまとまっても特例を受けられないため、提出を忘れないことが重要です。

② 修正申告の準備と分割後の修正手続き

遺産分割協議が完了した段階で、修正申告や更正の請求を行うことを前提に、分割の内容を整理しておくことが重要です。

4. 専門家に相談するメリット

未分割申告は制度上可能ですが、財産評価や税額計算、修正申告の方法などは専門的な知識が必要です。税理士や司法書士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 法定相続分での仮計算に基づく申告書作成のサポート
  • 不動産評価や特例適用の可否判断
  • 遺産分割協議の進め方や修正申告の手順整理
  • 相続人間のトラブル防止のアドバイス

特に不動産が多い場合や相続人間で意見が分かれやすい場合には、専門家のサポートを受けることで安心して申告を進められます。千葉幸せ相続相談センターでは、相続税申告に強い税理士や司法書士がサポート出来る体制を整えておりますので、まずはご相談ください。

まとめ

相続税の申告期限は10か月と限られており、期限を過ぎると延滞税や加算税が発生します。揉めたケースややむを得ないケースで分割が難しい場合は、まずは期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して未分割申告を行いましょう。

ただし、修正申告が必要な場合や、特例が適用出来なくなり相続税が高くなるリスクがあるため、注意が必要です。手続きや特例漏れを防ぐためにもまずは専門家への相談をおすすめします。