皆さま、こんにちは。ちば幸せ相続相談センターの城和です。
本日は日本経済新聞で気になる記事があったのでご紹介をしたいと思います。
日本の総人口が減少(国勢調査)
2021年6月25日の日本経済新聞の記事によると2020年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2622万6568人で、2015年の前回調査から86万8177人(0.7%)の減少になったと総務省が人口速報値を公表したとのこと。
こちらは1920年の第1回調査以来初めて減少に転じた前回調査から2回連続で少なくなっています。
また38都道府県の人口規模が縮小し、減少率が最も高かったのは秋田県の6.2%となり、人口が100万人を下回っているのは10県で、新たに秋田県が加わったとのこと。
増加率では東京が最も多く4.1%の増加で1406万4696人となり、人口集中が進んでいます。
一方、全国の世帯数は5571万9562人で4.2%増加をしており、1世帯あたりの人数は2015年調査では2.38人だった人数が2.27人になっています。
今回の国勢調査は新型コロナウイルスの影響下で実施をしており、詳細な内容を含む確定値は11月に公表する予定とのことですが、速報値を見る限りでは人口が減少し、核家族化が進んでいるのではないかと思います。
高齢者の人口推移
他方、総務省が公表している65才以上の高齢者人口は2020年9月15日現在推計で3617万人と前年の3587万人に比べ30万人増加して過去最多となり、総人口に占める割合は28.7%になっています。
※参照 総務省統計局
また内閣府より公表されている令和3年度版高齢社会白書では65才以上の人口は増加傾向が続き令和24年に3935万人になると推計されています。
※参照 内閣府
このように日本の総人口は減少をしているものの、高齢者の人口は増え高齢化社会となっています。
高齢化が進むことによる問題は?
では上記のことよりどのような問題が起こるのでしょうか?
それは「認知症」の問題があるかと思います。
「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授)によると、高齢により認知症を発生する人数も増えており、2025年には675~730万人に増え、高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。
認知症になってしまうと、判断能力が低下して意思表示をすることが困難になってしまいます。そのため、ご自身の財産を管理したり、法律行為や契約行為をすることができなくなってしまいます。
例えばご自宅を売却して、その費用で介護施設へ入居したいといった場合など、意思能力がないと契約ができず、売買契約や入居のための契約手続きをすることができません。
また相続対策として一般的かと思いますが、遺言書成をするといった行為もすることができません。
認知症を発生してしまうと、相続対策はもちろんのこと、不動産売却やその他の契約行為をすることができなくなってしまうのです。
いつから相続対策をしたら良いのか
本日は日本経済新聞より人口の減少と高齢化による認知症の問題についてご紹介をさせて頂きましたが、先にご説明をさせて頂いたとおり認知症になってしまうと相続対策をすることがかなり難しくなってしまいます。
認知症になってしまった場合どうするのかというと「成年後見制度」を利用して後見人をつける方法があります。詳しくは別のコラムでご紹介をしたいと思いますが、成年後見人はあくまでも成年後見人がついた方の財産を守るのが前提となるため、資産の活用や相続税対策を目的とした相続対策等をすることができません。
そのため相続対策については早めに動き出すということが一番の相続対策ではないか思っています。
私はまだ大丈夫という方もいらっしゃるかと思いますが、いつ何が起こるのか誰にもわかりません。
遺言書を書いておけばトラブルにならなかったかもしれないお話もよくお聞きしたりします。
何をしたらよいかわからないといった方や、ご両親へ相続対策をしてほしいと思っている方などお話がしにくいことかと思いますが、ぜひ早めの相続対策をご検討頂ければと思います。
なにかお困り事などありましたらちば幸せ相続相談センターまでお気軽にご連絡下さい。