こんにちは、相続コンサルタントの木村です。
今回は生前に出来る相続税対策の一つとして、生命保険についてお話ししたいと思います。相続税対策というと、不動産の活用や生前贈与がよく知られていますが、実は生命保険への加入も非常に効果的な方法の一つです。中でも、相続税の非課税枠を活用した生命保険の活用は、生前に出来る対策として多くの方に利用されています。
生命保険が相続税対策として注目される理由は、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があるからです。この枠内であれば、受け取った保険金に対して相続税が課されません。例えば、法定相続人が3人いれば、1,500万円までの保険金は非課税扱いとなります。現金や不動産など他の相続財産にはない非課税枠で、この非課税枠をうまく活用することで、相続税の課税対象となる遺産総額を効果的に圧縮することが出来ます。
また生命保険は現金で支払われるため、相続税の納税資金としても有用です。相続税は原則として現金一括納付が求められますが、相続財産の多くが不動産で占められている場合、現金が不足し納税に困るケースも少なくありません。例えば、当センターにご相談にいらっしゃるお客様にも実際に良くあるケースとして、不動産を相続したものの相続人の自宅でもあったため、現金が用意できず、自宅を売却して納税資金を確保しなければならなくなってしまったといったご相談があります。このような場合に備えて、生前あらかじめ生命保険で相続人が現金を受け取るように準備しておけば、納税資金の準備もスムーズに行えます。
もう一つ注目される大きな特徴として「受取人を指定できる」ことが挙げられます。通常の相続財産は、法定相続分や遺言に基づいて分割されますが、生命保険金は受取人固有の財産となります。つまり、契約時に受取人を指定しておけば、遺産分割協議を経ることなく、確実にその人に現金を残すことができます。例えば、配偶者や特定の子どもへ納税資金や生活資金を確保することが出来るのです。
そんな有用な生命保険ですが、ご面談でよく聞かれるのが「高齢者でも生命保険に加入できるのか」とご質問です。実際のところ高齢者の方でも、生命保険に加入することは可能です。特に一時払い終身保険は、簡単な告知のみで加入できる商品もあり、80歳を超えても加入できる場合があります。また、持病などで通常の保険に加入できない場合でも、割高にはなりますが無選択型終身保険といった医師の診査が不要な終身保険もあります。
生命保険を相続対策として活用する際には、契約形態に注意が必要です。契約者(保険料を払う人)、被保険者(保険がかけられている人)、受取人(保険金を受け取る人)の関係によって、贈与税や所得税が課される可能性もあるため、必ず税理士や保険の専門家に確認しながら契約することが大切です。
千葉幸せ相続相談センターでは税理士や保険会社もご紹介も承っておりますので、お気軽にご相談ください。