千葉幸せ相続相談センターでは、「家族信託」をご提案するサービスも行っております。
家族信託とは、自分自身、家族や親族のために、信託する財産を一定の枠組みの中で管理活用することを目的とした信託のことをいいます。
自分自身や家族の生活を守り、次世代の家族等へ財産を引き継ぐことを目的とした信託でもあります。
信託はメリットも様々ありますが、そもそも信託を選択すべき事案であるのか・・・?
設定方法や支援を必要とする受益者の要請や受託者の希望などを総合的に考慮した上でスキームを組む必要があります。
また、信託の目的が達成できるよう、財産の管理運用等についても条項を細かく定める必要があります。
そして、信託は財産の移転を伴いますため、課税リスクにも考慮する必要があります。
そのため、法律専門家、税理士や公認会計士の助言が不可欠です。
当センターでは士業とチームを組みましてご相談者様のさまざまなニーズに合った解決方法をご提案、サポートさせて頂きます。
-「家族信託」はこのような方におすすめです-
✓将来、認知症になるのが不安、親の認知症が心配な方
✓障がいのある子どもの将来が不安な方
✓経済的、精神的負担の多い成年後見を利用せずに財産管理をしたい方
✓何世代にも渡って財産の承継先を決めておきたい方
✓相続による不動産のトラブルを未然に回避したい方
✓認知症になり、経営判断・総会決議ができなくなるのを回避したい方
✓贈与税などの税金を抑えて家族に財産を残されたい方
✓親が振り込め詐欺等より財産を失わないか心配な方
-お手続きの手順について-
お問い合わせ
お打ち合わせ 約1〜2時間
当事務所まで、お電話かメールにてお問い合わせください。日程を調整させて頂きます。
お問い合わせはこちら【お問い合わせフォーム】
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初回面談
お客様のご相談内容をお伺いし、解決方法を検討いたします。
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ご契約
費用や締結までのスケジュールをご提案、お客様がご納得された上でご契約を交わします。
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家族信託の設計
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ご家族への説明
契約の当事者(委託者兼受益者と受託者)だけでなく、ご相続人等の関係者様に対しても
家族信託のご説明をし、ご理解頂いた上で進めます。
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信託契約書の作成
ご家族で決定した内容に基づき、信託契約書を作成。
契約書作成は司法書士が担当します。
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公正証書の作成
作成しました信託契約書を公証役場で公正証書にしていきます。
※金融機関等第三者が関与する場合は公正証書をご推奨しています。
また、後々のトラブル防止にもなります。
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不動産の信託登記
信託財産の中に不動産がある場合、信託した内容を登記簿に記載するために信託登記を行います
料金設定等、詳細は是非こちらをご覧ください。
アフターサービスもしっかりと行ってまいります。
どのような疑問でもお気軽に当センターまでご相談下さいませ。
