皆さま、こんにちは。ちば幸せ相続相談センターの城和です。
本日はご実家など、不動産を相続した場合のその後についてお話をしたと思います。

不動産を相続したら

不動産を相続することになったらまず行うこととして「相続登記」をします。

相続登記とは亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続された相続人の名義に変更する手続きとなります。

不動産の名義は不動産を相続したからといって勝手に相続した方に変わることはありません。

そのまま相続登記をせず放置をしておくと後々手続きが面倒になったり、不動産を売却したいといった場合に名義を変更しなければ売却をすることができなくなってしまいます。

相続をした不動産は誰が所有をしているのかきちんと相続登記をすることによってご自身が所有しているということを第三者にも主張をすることができるのです。

また相続登記については今まで義務化されてはいませんでしたが、2021年4月21日の参議院本会議で所有者不明土地問題の解消に向けた関連法が可決、成立をしました。

このことにより、2024年をめどに相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をする義務が発生します。

相続登記をしない場合にはべナルティとして10万円以下の過料が課せられる可能性がありますので注意が必要です。

>2021年4月21日 日本経済新聞参照

相続した不動産をどうするのか

不動産を相続したけどどうしたらよいかと相談を受けることがあるのですが、不動産を相続した場合、大きく3つにわけられます。

1.自身で利用する
2.賃貸で利用する
3.売却する

1.については、実家を相続したという方など、そのまま実家に住んで利用ができます。

もともと相続した不動産に住んでいるという方もいらっしゃいますし、引っ越されてリノベーションをして住む、また建て直しをして住む方もいらっしゃいます。

また住むといった以外にも、建物を利用して飲食店などご自身の事業用としての利用も考えられます。

続いて2.についてです。

すでに賃貸をしているアパートやマンションであればそのまま賃貸として収益を得ることができます。またご実家(戸建て)の場合でも条件が整えば賃貸することも可能です。最近は貸主で手直しをせず、借主が好きなようにDIY(手直し)をして住むという賃貸方法もあります。

ただし築年数が経ち設備等が古くなっていると大規模修繕の必要もありますので、今後の収支についてもシミュレーションをすることが重要となります。

また土地の面積が大きければ新たにアパートやマンションを建てたり、賃貸併用住宅として一部賃貸をしながらお住まいになるといった活用もできるかと思います。

最後に3.についてですが、相続をしたものの売却をしたいといった方は多くいらっしゃいます。

実家を相続したけど、すでにマイホームを持っている。不動産が遠方にあり管理も大変なので手放したい。といった場合など、売却して現金化をしてしまうのも良いと思います。

ただし売却には注意をして頂きたい点がいくつかありますので、こちらはまたの機会にお話をしたいと思います。

空き家になっている不動産が多くある

相続した不動産をどうするかについてお話をさせて頂きましたが、何もせずに空き家になっている不動産が増えているという話があります。
現在全国の空き家は約840万戸あると言われており、今後も増えていく可能性があります。空き家まま放置されると、建物の劣化による倒壊などで通行人に怪我をさせてしまう恐れや、犯罪に利用されてしまう可能性もあります。
遺産分割がまとまらず活用や売却ができないといった状況も中にはありますが、可能な限り利用や売却することをおすすめします。

まとめ

今回は不動産を相続してからのお話をしましたが、不動産の相続には手続きに必要な書類の収集や遺産分割協議といった作業があります。また財産状況によっては相続税申告が必要な場合もございます。

不動産の相続があった際には手続きやその後の活用、売却までワンストップでサポートさせて頂きますので、相続でお困り事や気になることなどありましたらお気軽にちば幸せ相続相談センターまでご連絡下さいませ。