皆さま、こんにちは。ちば幸せ相続相談センターの城和です。

よく「遺書」を残すという言葉を聞かれたことがあるかと思いますが、専門的な言葉としては「遺言書(いごんしょ)」といって、遺産の分け方について法律に則って作成された書類になります。

本日は遺言書の書き方についてお話をしたいと思います。

遺言(いごん)とは

遺言とは遺言者(遺言書を作成する人)がご自身の財産について最後の意思表示をしたものになります。

遺言された内容が確実に実行され、相続人同士円満な形で遺産相続を終わらせてトラブルが起きないようにするためには欠かせないものと言えます。

冒頭にお話した遺書というものは想いを伝える手紙のようなもので、書式や内容に法的な拘束力があるものではありません。

一定の方式に従って作成したものが遺言書となり、遺言者の財産をどのように誰にどのように残すのかしっかりと書き記すことが大切です。

 遺言には一般的に3つの種類があります

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

この3つの遺言の中でも自筆証書遺言と公正証書遺言が多く使われております。

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の内容の全文を自筆し、かつ、日付、氏名を書いてこれに押印をする必要があります。

以前は、すべてを遺言者が自分で書かなければならず、パソコンで作成したものは自筆証書とは認められずに無効となってしまいましたが、平成3076日の法改正により財産目録(相続財産の目録)についてはパソコンで作成したものに署名・押印をすることでもよいとされました。

財産目録に不動産の情報や金融機関の口座などを書くことは大変ですよね。

パソコンでの作成ができることにより負担が軽減できるかと思います。ただし、自筆によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名・押印をしなければならないので気をつける必要があります。

 

法改正についてはこちらをご参照下さい。

>自筆証書遺言に関するルールが変わります

 

また自筆証書遺言については、令和2710日から法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。自筆証書遺言は自分で遺言書を書いて自分で保管をすることができるため、紛失や相続人が探し出すことが出来ないという問題がありましが、法務局で保管ができることにより紛失や遺言書を改ざんされるというリスクを回避することが出来ます。

 

法務局における遺言書の保管についてはこちらをご参照下さい。

>法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について

 

それから公正証書遺言については、証人2名の立ち合いのもと作成するので、偽造や詐欺でかかれたものではないこと、形式の不備で無効になるおそれがないことから、安心して遺言書を作成していくことができます。

遺言を書くときのポイント

遺言には3つの種類があるとご説明をさせて頂きましたが、ご自身で作成をする場合は自筆証書遺言でかかれることが多いと思います。書いた遺言書が無効にならないよういくつかポイントをお話致します。

 

1.自筆証書遺言はすべて手書きで作成しましょう(財産目録の添付により、一部パソコンでの作成が可能)。

2.ご自身の名前はフルネームで書き、相続させる人の名前も長男、長女などと書くのではなく特定できるようにフルネームで書きましょう。

3.相続人へ財産を相続させる場合、「渡す」「譲る」などの曖昧な表現は避け「相続させる」と書きましょう。尚、相続人以外に財産を渡したい場合には「遺贈」と書きましょう。

4.特定の相続人へ特定した金融機関の預貯金を相続させたい場合は銀行名、支店名、口座番号までしっかりと書きましょう。

5.遺言書に記載をする日付は、○年○月○日としっかり書きましょう。○月吉日などと記載をしてしまうと無効になってしまいます。

6.遺言書に押印をする際は認印でも良いですが、できるだけ実印が望ましいです。

7.遺留分(最低限、相続人が遺産を請求できる権利)には十分に気をつけて、遺言書の作成をしましょう。尚、遺言書は縦書き、横書きどちらでもよく、また1枚の用紙に書く必要はありません。

 

まとめ

遺言書の作成方法についてお分かり頂けたでしょうか?

遺言書で誰に何をどのように財産を残すのか書き記すことにより、財産を残される方同士の不要なトラブルを避けることが出来ます。財産が現金であれば分けやすいかと思いますが、ご自宅などの不動産があるといった場合など、分割をすることが難しい場合があります。また相続人の一方のみに生前贈与をしていた場合など、均等に分割をすることに不公平を感じる方もなかにはいらっしゃいます。また言葉だけで誰々に財産をあげると言っていても、遺言書がなければトラブルになり裁判にまで発展してしまうケースもあります。

大事なご家族が円満に相続をするためにもどのような財産を誰に託していきたいのか、遺言書を残してあげることが大切ではないでしょうか。

ちば幸せ相続相談センターでは遺言書作成のサポートを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。