ご家族が亡くなられたあと、残された財産(遺産)を相続人の間でどのように分けるかを決めることを「遺産分割」といいます。

遺産分割は、相続人全員で話し合いをして決める必要があり、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残しておくことで、後の手続きがスムーズに進みます。

この遺産分割協議書は、不動産(土地や建物)の名義変更や、銀行口座の解約・払戻し、保険金・株式などの相続手続きにも使われます。

協議書の内容に不備があると、金融機関や法務局で手続きが進まないこともあるため、専門家の確認を受けながら作成することをおすすめします。

当センターでは、千葉県(千葉市・市川市・船橋市・松戸市・柏市など)を中心に、
 ・遺産分割協議の進め方に関するご相談
 ・相続人・財産内容の確認サポート
 ・遺産分割協議書の作成支援
 ・不動産の名義変更や預貯金の相続手続き
などを一つの窓口でサポートしています。

弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの専門家が連携し、それぞれのご家庭の事情に合わせた形で円満な遺産分割をお手伝いします。

具体的なサービス内容や流れについてご興味のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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