皆さま、こんにちは。ちば幸せ相続相談センターの城和です。
先日のコラムで2021年分の路線価についてお話をさせて頂きましたが、本日はどのようにして路線価を確認するのかご説明をしたいと思います。
そもそも路線価とは、簡単に言うと国税庁が毎年7月に公表をしている土地を評価するための価格となり、相続税や贈与税の土地評価額を計算する際に使われています。
※その年の1月1日時点の価格を7月1日に公表しています。
※路線価は道路に面している土地の1㎡あたりの価格になり、千円単位で表示がされています。
実際に相続税申告の際には路線価を調べて細かな補正などをして土地の評価をするのですが、まずは概算の評価額を把握するということで相続税の申告が必要なのか、必要ないのかの目安としてみて頂ければと思います。
路線価の確認
まずはどのように路線価を確認するのかこちらをご覧ください。
>国税庁ホームページ https://www.rosenka.nta.go.jp/
このように全国地図が表示されますので、調べたい場所の地図や地名をクリックしていきます。
それでは当センターの事務所の住所(千葉県市川市妙典5丁目13−33)で調べてみましょう。
上記の地図や地名をクリックすると下記のページが表示されますので「路線価図」という文字をクリックします。
続いて下記のページが表示されますので市川市を選択します。
その後、妙典5丁目(表記では妙典5となります)の部分に「05120」「05121」「05127」「05128」と記載があるのですが、いずれかに対象地が表示されている地図が表示されます。
当センターの事務所は「05128」に表示がされており、赤い四角で囲った部分が当センターの事務所地になります。
地図を見ていただくと道路部分に数字が表示されているのがわかるかと思いますが、こちらが「路線価」になります。
対象地に面する道路には「320D」と表示がされていて1㎡あたりの価格が320千円(320,000円)になります。
例えば30坪(約100㎡)の土地を所有しており、路線価が320Dと表示されていた場合、100㎡×320千円=32,000,000円になります。
尚、数字の後ろにある「D」というのは借地権割合を示しており、その土地の借地権を有している場合は土地価格に対して60%の割合で評価をします。
※借地権とは土地の借主がその土地を使用できる権利です。
このように路線価を調べることによりご自身が所有されている不動産の土地価格について確認をすることができます。
ただし、奥行きが長い土地になっている。土地の形が不整形。といった土地の形状や角地など土地が2つの道路に面しているといった場合には細かな補正などにより土地の評価方法が変わってきます。
細かな部分までご自身で計算をするのは大変かと思いますので、まずは調べたい土地の面積とその土地に面している路線価を掛けて概算の土地評価額をご確認に頂き、財産状況の把握をして頂ければと思います。
路線価の確認方法がいまいちわからない。申告が必要か確認してほしい。といった場合でも、ちば幸せ相続相談センターまでお気軽にご連絡を頂ければと思います。