-いりゅうぶん-
遺留分とは、ある一定の法定相続人に対して法律で保証された最低限の相続財産の割合のことを指します。
対象となる法定相続人:配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(親、祖父母など)
(注)兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合:直系尊属のみが相続人の場合:遺産の3分の1
上記以外(配偶者や子が相続人の場合):遺産の2分の1
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