-だいしょうぶんかつ-

代償分割とは、一部の相続人が現物を取得した場合に、その相続人が他の相続人に対し代償金を支払うことによって遺産を分割する方法をいいます。

家事事件手続き法195条にその根拠があり、家庭裁判所は「特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人または数人に他の相続人に対する責務を負担させて、現物の分割に代えることが出来る」としています。
しかしながら、いかなる場合でも代償分割が許されているわけではなく、代償分割が認められる条件は、「特別の事情」がある場合とされています。