-にじそうぞく-
夫婦のどちらか一方が先に亡くなった場合による相続を一次相続と言い、その次の残された配偶者の死亡による相続を二次相続と言います。
一次相続の時点では、残された配偶者に対しては、配偶者の税額軽減により法定相続分か1億6000万円のいずれか多い金額に達するまでは相続税がかかりません。ですので、一次相続だけを考えると、残された配偶者に多く相続させた方が、相続税を抑えることができます。しかし、その次に残された配偶者が亡くなった二次相続では、配偶者の税額軽減がありませんので、二次相続する子供たちには、一次相続で残された配偶者が相続した財産に対する相続税もかかってきます。
よって、一次相続の時点で、二次相続も踏まえた検討が必要となってきます