「贈与することで相続税を節税できるって聞いたけど」

生前贈与には、様々な種類があり、特に将来の相続トラブルの回避や納税・節税対策のために検討することが必要な項目のひとつです。

贈与について経験豊富な専門家が、ご本人の状況をお伺いし適切なサポートを行います。

1 注目が高まる生前贈与(生前贈与のメリット)

生前贈与の主なメリットは以下の3つです。

1.贈与の方法・割合などについて、生前から関係者が協議することができるため、将来の相続トラブルを事前に回避することができる。

2.非課税制度を活用することにより、節税を図ることができる。

3.若い世代に資産を移動させることで、資産を有効活用することができる。

各種の相続対策と生前贈与をうまく組み合わせ、ご自身に合わせた対応を検討することが重要です。

2 様々な贈与の種類

(1)暦年贈与

贈与税は受贈者一人につき、年間110万円までは非課税となります。
コツコツと長い期間暦年贈与を続けることで、相続財産を少しずつ圧縮することが可能になります。

(2)住宅取得等資金贈与

子供(孫・ひ孫)が
①住宅を新築・取得・増改築するため
②住宅用の敷地を購入するため
親(祖父母・曽祖父母)からの資金贈与が、最大3,000万円まで非課税となる制度です。
資金を受け取る人ひとりにつき、3,000万円なので、夫婦であれば最大6,000万円までが非課税となります。

(3)教育資金の一括贈与

30歳未満の子供(孫・ひ孫)の教育のため、親(祖父母・曽祖父母)からの資金贈与が、一人当たり最大1,500万まで非課税となる制度です。
ただし、30歳になった時点で残っていた分については贈与税の対象となります。

(4)結婚・子育て資金の一括贈与

20歳~50歳未満の子供(孫・ひ孫)の結婚や子育てのため、親(祖父母・曽祖父母)からの資金贈与が、最大1,000万円まで非課税となる制度です。
ただし、50歳になった時点で残っていた分及び贈与者が亡くなった時点で残っていた分については贈与税の対象となります。

(5)居住用財産贈与の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与が、最大2,000万円まで非課税となる制度です。
暦年贈与(110万円)と合わせて合計で2,110万円まで非課税となります。

(6)相続時精算課税

60歳以上の親(祖父母)から20歳以上の子供(や孫)への贈与について、贈与者一人につき、2,500万円まで贈与税が贈与時点には非課税となり、相続時に相続税で精算する制度です。
相続時精算課税制度を活用して、子供や孫に2500万円を贈与し、その資金を元に賃貸用不動産等を建てたとしたら、当該不動産から生じる賃料収入は直接子(や孫)の収入となるため、相続税の対象にはなりません。

3 贈与に当たっての留意点

生前贈与についての各非課税制度を活用するためには一定の要件を満たすことが必要です。
それらの要件を満たしていないと課税対象となってしまい、場合によっては、追徴課税の対象となることもありますので、各制度活用のための要件をしっかりと把握することが必要です。
また、生前贈与は遺産分割や相続税の節税対策とも密接な関係があります。
したがって、各種の相続対策等も勘案し、総合的な観点から検討する必要があります。

「生前贈与」このような方におすすめです

  • 自分の意志で財産を承継する人を決めたい
  • 家族間の相続トラブルを未然に防ぎたい
  • 自分が将来認知症や病気で寝たきりになってしまった時のために事前に対策したい
  • 子供や配偶者がいないため、自分の今後が心配
  • 相続税がかかることはわかっているけど、どんな対策をしたらいいかわからない

当事務所では、これらの問題の解決策をご提案し、実行支援ができます。

ご相談・解決事例

浦安市A様


まだまだ元気なつもりではいますが、私も70才になり相続のことを考えるようになりました。
まだ元気なうちにと一人娘に生前贈与をしようと思ったのですが、何をどうして良いのかわからず困っていたところ、ちば幸せ相続相談センターのことを知り、相談することにしました。

■A様解決事例

当センターではA様のお話をお伺いしてご資産状況やご家族について確認をさせて頂きました。
お話をお聞きしたところA様は現預金が多く相続対策をしたほうが良いということがわかりました。
またご家族についても話を聞くと、娘様が住宅の購入を検討しているとのお話がありました。
そこでメンバーの税理士にも確認して相続時精算課税制度を利用した贈与をご提案致しました。
相続時精算課税制度を利用した場合、確定申告が必要になるため、当センターメンバーの税理士で確定申告のサポートもさせて頂きました。

「生前贈与」の流れ

1.お問合せ(電話、メールなど)

まずはお気軽に当センターまで、お電話かメールにてお問い合わせください。
お打ち合わせの日程を調整させていただきます。(お打ち合わせ 約1時間)
(お問い合わせフォーム)

2.初回面談

お客様と直接お会いして、お客様の相続や財産管理に関する不安や悩み、家族関係や財産内容をお伺いします。

3.見積書提示、ご契約

お見積りにご納得頂けた場合、正式に契約を交わします。

4.推定相続人調査・財産調査

戸籍などを収集して、現時点で相続が生じたときに誰が相続人になるのかを調査します。
不動産の評価証明書を取得したり路線価を確認するなどの財産調査を行います。

5.提携税理士による簡易相続税シミュレーション

提携税理士に相続税や贈与税がどのくらいになるのかを試算してもらいます。

6. 生前贈与のご提案

ヒアリングや調査、税理士の試算をもとに生前対策診断書を作成し、お客様にとって有効な生前贈与や他の生前対策のご提案を行います。

7.贈与契約書の作成

贈与契約書の作成を希望されるお客様には、起案から作成までサポートいたします。

8.生前贈与による不動産登記申請

不動産の生前贈与を行う場合には、贈与契約書の作成から登記申請までサポートいたします。

9.任意後見契約書の起案

任意後見契約を希望されるお客様には、契約書の起案から作成までサポートいたします。

料金の目安

生前贈与のご相談 5,500円(税込)/1時間(初回相談は1時間無料)