-しんぞく-

民法において、血縁が繋がっているものを血族、配偶者の一方からみた他方配偶者の血縁関係にあたるものを姻族といいます。

血族には自然血族(自然の血縁関係にあるもの※直系・傍系問わず※)と、法定血族(法律規定により血族とされている者)を言うが人為血族・準血族とも言われる。日本の現行民法において養子縁組による血縁関係のみが、この法定血族となっています。
この血縁を辿るのではなく、「親族」と呼ばれるものは範囲が定められており、その範囲は「等親」という階級を使って親族ごとに奉呈する階級等親制と、世数を「親等」という単位で数え、客観的に定める世数親等制があります。

日本の民法で採用されているのが親等を用いた親族の範囲を客観的に定める法制であり、親族は配偶者と6親等内の血族、三親等内の姻族の事です。

親等の数え方は、直系親族(血統が真上真下で連結する親族関係※父・母、祖父母、子供など)の場合は親族間の世代を数える形になっており、親子関係が一世代移動する毎に1親等を数えます。
傍系親族(血統が始祖より直下する異なった親系に属する相互の親族関係※兄弟・姉妹・おじおば・甥姪など)の場合の数え方は、同一の祖先に遡ってから対象の人物に下るまでの世代数を数える。
つまり兄弟を例にすると、本人⇒親⇒兄弟という数え方になり、兄弟は二親等である。
さらに従姉妹を例にすると、本人⇒親⇒親兄弟⇒従姉妹という数え方になるため、4親等である。
さらに日本の民法上の具体的な親族範囲については、血族は6親等内・姻族は3親等となっており、この範囲は民法で法定されているため、義絶や勘当の個人的な都合や意思で範囲を変える事は出来ない。